令和2年6月18日に草加市人権尊重都市宣言を制定しました

草加市人権尊重都市宣言制定の趣旨

 草加市では、草加市人権施策推進基本方針に基づき、人権共生社会の実現をめざし、人権施策を推進しています。平成28年には、差別の解消を目的とした3つの法律(略称:「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」)が施行されました。
 しかし、今もなお、障がい者や外国人への差別、部落差別などをはじめ、様々な人権問題が存在していることから、全ての人々の多様性が尊重され、差別、偏見などによる人権侵害のない社会の実現をめざすため、人権尊重都市宣言を制定しました。

草加市人権尊重都市宣言

 人は生まれながらにして自由で平等な存在として尊重され、誰もが幸せに生きるために、人類普遍の原理である基本的人権を持っています。
 この基本的人権は日本国憲法で保障され、多様な人権を擁護するため「世界人権宣言」の採択をはじめとした、不断の取組が続けられてきました。
 しかし、今もなお、障がい者や外国人への差別、部落差別などをはじめ、様々な人権問題が存在し、多くの人々が悩み、苦しんでいます。
 私たち草加市民は、差別の実態の解消に努め、人権尊重思想の普及啓発と教育の推進を誓い、ここに草加市を「人権尊重都市」とすることを宣言します。

  1. 私たちは、人がつくりあげた差別は、人の理性と良心によって必ずや解消できることを確信し、差別や偏見などによる人権侵害のない社会の実現をめざします。
  1. 私たちは、多様性を認め合い、一人一人の個性や生き方が尊重される人権共生社会の実現をめざします。

令和2年6月18日制定