全ての市民が互いの人格と個性を尊重し、支え合う共生社会へ
草加市議会令和3年9月定例会において、「草加市手話言語条例」と「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」が可決され、同年9月27日に公布・施行となりました。
この2つの条例制定の背景についてですが、手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は情報や知識を十分に得ることができず、自分の気持ちや考えを伝えられない、それを理解してもらえない時代がありました。
また、ろう者でなくても障がいのある人の中には、情報の取得や周囲とのコミュニケーションが困難であるなど、日常生活において不便や不安を感じている人も少なくありません。
そこで草加市は、「草加市手話言語条例」と「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」を制定し、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合える共生社会を目指してまいります。
ろう者・・・聴覚に障がいがあり、手話を第一言語として使用する人